11月末日

 建築士の業務範囲とは?

 

 建築士は、建築士法3条で、資格(1級、2級、木造)により、業務範囲が定められています。

 

建築物の規模(延べ床面積)や高さで、資格により、業務範囲が変わります。

 

建築士法上、1級建築士は、どのような建築物でも設計や工事監理できるという事になります。

 

2級建築士→木造建築士の順に、業務範囲が決められています。

 

建築士の業務は、独占業務と言われるところです。

 

 しかしながら、

 

建築士でなくとも、素人でも設計ができる建築物があります!!(驚きではありませんか?)

 

それは、延べ床面積が100㎡以下、階数2以下の木造等と延べ床面積が30㎡以下、階数2以下の鉄筋コンクリート造等です。

 

 とは言え・・・・・・

 

 ・1級建築士だから、何でも設計できるのか? 現状、多くの建築士は、できないのです。

 

   *建築の業務範囲は、広く多岐にわたり、細かく専門業務に分かれています。  

 

建築士を目指すために、例えば、大学は、工学部建築科で学びます。そこから、

既に、建築の意匠(設計)、構造、建築材料、環境などなど、専攻が分かれます。

 

  *建築士試験は、各専門分野を網羅する様な受験科目になっています。

 

  *設計・監理を専門業務とする設計事務所は、それぞれの得意分野の設計を主な業務としています。ですから、

 

   学校等の建物、病院の建物、福祉関連の建物、共同住宅、木造住宅など、

   各設計事務所で、設計業務内容は、異なります。

 

 

 

 ・素人でも設計できるのか?

  できません

 

  最近は、住宅の間取り図を簡単に、入れられるソフトがあるようで、

  間取り図をお持ちなるお客様もあります。

 

 

   確認申請をするための図書、実施図作成等、素人では、できません。

 

また、工事監理も、経験が必要となります。

 

   建築士が設計業務を行うためには、建築設計事務所の登録が必要となり、

建築士の資格だけでは、業務ができません。

 

 

 建築士の業務について、簡単に説明させて頂きました。

 

 1級建築士の私に、たとえば、高層ビルの設計依頼があってもできません。

(依頼などありませんが)

当事務所は、木造住宅(在来軸組工法)専門の建築設計事務所です。

 

 

10月末日

建築士資格の更新について

不動産業にお勤めの皆様の中には、2級建築士、1級建築士という方もあるかもしれません。

 

皆様が業務上、必要不可欠な宅地建物取引主任者の更新は、5年に1度ですね。

 

宅地建物取引主任者であれば、必須の更新となります。

 

 

 

さて、建築士も更新がありますが、全ての建築士が更新をしているわけではありません。

 

建築士(1級、2級、木造)は、3年に1度の更新が、義務付けられています。

 

更新が必要とされる建築士は、建築士法の規定により、建築事務所に所属している建築士とされています。

 

なので、建設業や土木業で施工に関わる建築士、その他の業種の建築士は、更新する必要が無いのです。

 

 

 

建築事務所の業務をしている私は、3年毎の更新期間が短いと感じています。せめて5年以してほしいと思いますが。。。

 

更新の講習会は、午前10時から午後6時までと長丁場で、考査もあり、後日、合格の結果が届き、更新となります。

 

建築士として、業務に支障のないように知識や情報を得る事は、建築事務所の建築士だけではないと思うばかりです。

 

 

 

更新もコロナ禍で、会場での講習の他、オンライン講習もありますが、考査は、会場にて受ける事になります。

 

この業務をしている以上、受けなければなりません。受けなければ、建築士法違反となり、仕事ができなくなります。

 

 

 

皆様の資格は、いかがでしょうか? 

 

 

9月末日

 

木造住宅の耐震改修について

 

当事務所では、只今、2件の木造住宅の耐震改修工事の設計監理をしております。

 

1件は、皆様からのご依頼で、耐震基準適合証明書の発行から、耐震診断、補強計画のご依頼を頂きました。お客様より、リフォームするなら、耐震性を確保し、安心して暮らせる住まいにしてほしいという事からでした。

 

この建物は、新耐震以降で平成12年前の昭和61年築です。耐震基準適合証明書発行時、図面から壁量計算をし、壁量不足が分かり、とりあえず壁補強工事をして、証明書を発行した経緯があります。売買契約後、細部にわたる現地調査を行い、耐震改修促進法に基づく精密診断・補強計画を行い、評点1.0以上としました。築35年以上となる建物ですので、不具合も多くあります。

 

解体すると当時の施工方法が確認でき、それをどのように補強や補修していくか、現況を見ながら現場は、進んでいきます。10月末の引き渡しに現場は、仕上げの施工に入っています。

 

 

 

もう1件は、旧耐震の建物で、横浜市の補助金を申請しての耐震改修工事です。課税世帯で、100万円の補助を受ける予定です。こちらは昭和562月築です。

 

補助金を受けるので、年度内の工事完了にしなければなりませんが、9月中旬に着工し、年内の引き渡し予定です。

 

どちらも古い建物ですが、耐震改修、リフォーム工事で、安全で快適な住まいになります。

 

 

コロナ禍で、リモートワークの方も増え、リフォームのご提案も変化してきております。

 

 

 

リフォーム工事時こそ、耐震改修のチャンスです!!ご検討をお客様へお勧めください。

 

お気軽にご相談ください。  

 

 

8月末日

 

 

 8月初めに、新築住宅のご相談をお受けました。

 

お持ちになった3階建てプランが、木造でできますか?という事。

 

もちろん、木造で問題なく建築できます。今や、木造で、共同住宅や事務所や商業施設等のビルが建設されています。国は、CO2削減が急務で、脱炭素化、省エネ等を推進しております。

 

鉄筋コンクリート(RC造)、鉄骨造が強く、木造は、弱い時代ではなくなりました。

 

高層建築ではない個人の住宅であれば、どの構造でも、耐震基準に適合し、より安全な構造にすることもできます(住宅性能評価) どの構造で建築するかは、依頼者が、どの構造が好みかという事になります。現実は、建築予算との兼ね合いで決まるという事でしょうか。

 

木造住宅を専門に設計監理している当事務所から、住宅だけは、日本の木で造ってください!!とお願いしたいですね。

“コロナ禍、木の家で癒されて、健康維持を”